雇用保険の申請について教えて下さい。
12月31日付で自己都合により前職(正社員・2年勤務)を退職します。現在、有給消化中ですが短期派遣にて就業中です。1月に離職票が届き次第、失業保険の申請予定でしたが、年始の数日の予定が派遣先の都合により年末から1月末までの雇用となり(週20時間以上、31日超)短期派遣会社でも雇用保険の加入が必須となってしまいました。

①派遣会社での雇用保険の加入は強制なのでしょうか?
②現在の短期派遣が終了した段階で失業保険の受給申請は可能でしょうか?
③②が可能な場合、前職の離職票および、短期派遣先発行の雇用保険証での失業保険の申請は可能でしょうか?
(短期派遣先での離職票を発行してもらう必要はあるのでしょうか?)

詳しく調べずに就業してしまったのがそもそも問題なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
①今年中は現職の雇用保険に加入してますので、派遣会社に本当に籍があるのは1/1~1/31ですよね、丁度1ケ月ですので、加入する必要はないでしょう。
②③もし派遣会社で雇用保険に加入しても申請は可能です、但し派遣で、雇用保険に加入した場合は、2社分の離職票が必要になります、また失業給付金の基本日当も、離職から直近の給与6ヶ月から求めますので、派遣の仕事の給与が少ないと、日当も下がってしまいます。
ただ、12末まで在職中ですので短期の会社は雇用保険の手続きはしないと思いますよ、因みに雇用保険の加入手続きは入社日から翌月の10日までです。
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで

失業保険の受給資格は

一般被保険者の場合(正社員など)

離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以

上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間

が6か月以上あること。


基本手当の金額

基本手当の日額=賃金日額×給付率

 賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180

 給付率
 ①離職日において60歳未満 → 50%~80%
 ②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%

 賃金日額の最低限度額:2,070円 

 賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
 ①30歳未満:12,740円
 ②30歳以上45歳未満:14,150円
 ③45歳以上60歳未満:15,560円
 ④60歳以上65歳未満:15,070円

 なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
 毎年8月1日に新しい金額になります。
もうじき期間社員の仕事が終わりハローワークに行って失業保険の手続きをしますが…。

ハローワークに何回通うのですか??


失業保険でも期間社員の場合に貰えるのは一時金?とかって聞きました。

やっぱ、その間は働けないのですか??

後、どれくらい貰えるものですか??

お願いします。
最初は説明会やらありますが、基本的には28日に一回です。

>失業保険でも期間社員の場合に貰えるのは一時金?とかって聞きました。
これは意味不明です。

期間社員だとか、正社員だとか、そういう括りはありません。
自己都合なら1年、会社都合ならば半年という雇用保険払っていた期間が有れば、誰でも同じようにもらえます。

>その間は働けないのですか??

少しならばOKです。
たくさん働くと就業とみなされます。
失業保険は「次の仕事を見つけるまでの間のもの」ですから。

>どれくらい貰えるものですか??

最近6ヶ月の給料で計算します。
だいたい今もらってる給料の5~8割です。
給料高い人ほど5割に近くなり、安い人ほど8割に近いです
6末で会社都合で退職することになり、当面は、失業保険生活になる予定です。
退職して、離職票を発行していただいたらすぐに役所へいかなければならないのでしょうか?
失業保険の申請の有効
期限ってあるのかなと。
申請が、ずれるこたにより、失業保険のもらえる金額が減ったりするのでしょうか?

すぐに申請すると認定日とかの予定がつかめないので、今後の長期での旅行の予定がくめなくなるなと思い、7月はがっつり旅行へ行き、8月~申請してと思っています。
そんなことできるんですか?
別にかまいません。ただし、受け取る権利は退職後1年間です。待機期間や給付期間も含めてなのでその点だけ注意してください。会社都合なら給付制限もありませんので、あなたがどのくらいの給付期間があるのかわかりませんがそれだけ気を付けてください。
失業保険給付の延長の手続きについて教えてください。
これは退職して、離職票をもらうとすぐに手続きできる物でしょうか?
一ヶ月以上あとということも聞いたことがあるのですが
それだと夫の扶養に入るのが遅くなってしまいます。
妊娠していますので検診にもいけなくなります。
離職票をいただいてすぐにハローワーク
そして扶養手続きとしていきたのですが
可能でしょうか?
みなさんはどのようになさっているのですか?
いやいや1ヶ月以内に延長手続きをしないとダメですよ。
退職後すぐにハローワークへ行って、手続きしてください。
窓口に行って必要書類を書けばいいはずです。
これは一体?
日本年金機構から

「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書」なるものが来ました。

昨年9月に民間を退職し現在フリーター、退職後に若年者の全額免除を受けて現在26歳。

その間、所得は無く、失業保険約45万円のみ。

そろそろ全額免除の有効期限かなと思いますが、これは次は免除できませんよ的な通告ですか?

一応、天気が良くなったら近々、役所へ行く事にしましたが・・・・・不安だ。
平成22年7月~平成23年6月の申請の結果が却下になったということでしょうか?
この期間は平成21年中の所得が審査対象になるのですが、9月に退職したということは平成21年は承認の基準よりも所得が多かったということになると思います。
この場合、失業者の特例を使い申請をした方がよいと思いますので、その却下通知と雇用保険受給資格者証(給付が終わっていても大丈夫です)を持参の上、市区町村の国民年金担当課で再度申請をしてください。
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