今の会社で上司からの嫌がらせとパワハラに悩み自律神経失調症になり 通勤と仕事が辛くなり退職を決意しました。
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
失業保険って確か会社都合と自己都合で変わるはず。
会社都合退職ならば退職後すぐに失業保険給付が始まり、
自己都合ならば3ヶ月後から給付。
それだけだったと思うけどな。
つまり、いずれにせよ、失業保険がもらえないことはない。
詳しくはハロワで聞いてみた方がいいと思う。
会社都合退職ならば退職後すぐに失業保険給付が始まり、
自己都合ならば3ヶ月後から給付。
それだけだったと思うけどな。
つまり、いずれにせよ、失業保険がもらえないことはない。
詳しくはハロワで聞いてみた方がいいと思う。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
どういう経緯で受給期間延長ができないという話になったのかわからないですが、離職票にそう書かれていなかったことで堅物の職員ががちがちに考えた結果ではないかと思います。
いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。
あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。
もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。
大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。
あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。
もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。
大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
失業保険について教えて下さい。
1、失業保険って給料の3ヶ月分の合計の6割もらえるんですか?
2、すぐ申請すればもらえますか?
ちなみに一身上の都合で辞めます。
1、失業保険って給料の3ヶ月分の合計の6割もらえるんですか?
2、すぐ申請すればもらえますか?
ちなみに一身上の都合で辞めます。
1、あなたの給与額によって算出するので一慨に言えませんが、だいたい5割から6割くらいの間と思っておいてください。給与が多いほど少なくなりますよ。20万でだいたい14万くらいでした。
合計でもらえません。認定日が28日ごとに設定されており、その間にちゃんと就職活動をしないともらえません。
2、もらえません。あなたは一身上の都合つまり自己都合ですよね?
でしたら、会社から離職票1と離職票2が送られてきたら、所定の書類をもって、住まいの管轄している職安に失業保険の手続きに行きます。その日から7日間は待機期間といって何もしきゅうされない期間になります。その7日たった後から自己都合ですから3カ月の給付制限期間(要するに何ももらえない期間)がはっせいします。そしてその間にも就職活動をしなければいけません。説明会があり必ずさんかしませんといけませんから、そこであなたの認定日を教えてくれます。そしてその認定日に指定された時間に書類をもって認定をうけたら、1週間ぐらい後にその日までの基本手当が支給されるというわけです。これを90日分28日ごとにきっていき、職安にいって手続きすることになります。
合計でもらえません。認定日が28日ごとに設定されており、その間にちゃんと就職活動をしないともらえません。
2、もらえません。あなたは一身上の都合つまり自己都合ですよね?
でしたら、会社から離職票1と離職票2が送られてきたら、所定の書類をもって、住まいの管轄している職安に失業保険の手続きに行きます。その日から7日間は待機期間といって何もしきゅうされない期間になります。その7日たった後から自己都合ですから3カ月の給付制限期間(要するに何ももらえない期間)がはっせいします。そしてその間にも就職活動をしなければいけません。説明会があり必ずさんかしませんといけませんから、そこであなたの認定日を教えてくれます。そしてその認定日に指定された時間に書類をもって認定をうけたら、1週間ぐらい後にその日までの基本手当が支給されるというわけです。これを90日分28日ごとにきっていき、職安にいって手続きすることになります。
休職後に退職した場合の失業保険の件です。
現在病気で約半年休職しています。会社が業績不振の為このまま解雇になりそうです。
休職前の6か月間の賃金で失業保険の金額を出すそうですが、これについて教えてください
入院ギリギリまで何も考えずに働いてしまったため
最後の月は11日の勤務日数となってしまい、
このままだと最後の6か月の中に低い賃金の月が含まれるので損してしまいますよね?
有給を消化させてもらえなかったので10日余っていますが、確定申告後なので、この10日をプラスする事は
できませんでした。
会社になんとかならないか頼んだ所、
賃金台帳と出勤簿を11日出勤を10日出勤に訂正すれば良いのでは?という返答でした。
(術前検査で一日有給を使いましたので、その分を欠勤にするとちょうど良いです。)
このやり方で問題はありませんでしょうか?
まだ退職になったわけではないので離職票も作っていないですし、
第一回目の傷病手当金申請もまだしていません。
(会社からはすぐ退職の手続きをしなくても良い、2~3か月このまま休んでてOKとの事です)
※最後の月まではフルで12年働いています。
※傷病手当金申請に差支えありますか?
※今回会社に11日の出勤を10日出勤に変更してもらった場合、
ハローワークでばれて問題になることはありますか?
会社の社労士が最低、恐ろしく仕事のできない人なので傷病手当金申請もミスがありやり直し、
11日出勤ルールも「あー、気づきませんでしたあ」というレベルなので病人なのに必死で調べています。
もう心労でフラフラです。どうか助けてください。
現在病気で約半年休職しています。会社が業績不振の為このまま解雇になりそうです。
休職前の6か月間の賃金で失業保険の金額を出すそうですが、これについて教えてください
入院ギリギリまで何も考えずに働いてしまったため
最後の月は11日の勤務日数となってしまい、
このままだと最後の6か月の中に低い賃金の月が含まれるので損してしまいますよね?
有給を消化させてもらえなかったので10日余っていますが、確定申告後なので、この10日をプラスする事は
できませんでした。
会社になんとかならないか頼んだ所、
賃金台帳と出勤簿を11日出勤を10日出勤に訂正すれば良いのでは?という返答でした。
(術前検査で一日有給を使いましたので、その分を欠勤にするとちょうど良いです。)
このやり方で問題はありませんでしょうか?
まだ退職になったわけではないので離職票も作っていないですし、
第一回目の傷病手当金申請もまだしていません。
(会社からはすぐ退職の手続きをしなくても良い、2~3か月このまま休んでてOKとの事です)
※最後の月まではフルで12年働いています。
※傷病手当金申請に差支えありますか?
※今回会社に11日の出勤を10日出勤に変更してもらった場合、
ハローワークでばれて問題になることはありますか?
会社の社労士が最低、恐ろしく仕事のできない人なので傷病手当金申請もミスがありやり直し、
11日出勤ルールも「あー、気づきませんでしたあ」というレベルなので病人なのに必死で調べています。
もう心労でフラフラです。どうか助けてください。
まず、会社がこのまま休んで良いと言ってくれるなら、傷病手当金をしっかりと貰いましょう。1年半ぐらいもらえるのでは無いでしょうか?(お医者様に診断書を出来るだけ長く書いてもらいましょう。)病気だから会社に悪いと思う必要はありません。賃金台帳と出勤簿を10日に訂正してくださるのなら、そのようにしてもらいなさい。ハローワークでその程度はバレません。また離職票をもらってから、まだ、体の調子が良くなければ、延長申請ができます。申請期間がありますから、注意してください。ハローワークに行って、ブランクの離職票をもらうと、裏面に色々な事が細かく書かれてます。それをしっかりと読んでください。傷病手当金をもらいながら、失業給付は受けられません。
失業保険給付中での アルバイトorパートで労働を決めた場合のハローワークの対応について
詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で
新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)
しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。
なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで
その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?
また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、
②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?
③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?
この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。
経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。
この件に詳しい方 教えてください。
詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で
新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)
しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。
なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで
その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?
また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、
②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?
③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?
この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。
経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。
この件に詳しい方 教えてください。
本題の回答の前に、再就職手当の受給資格があるのかどうかが問題です。
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。
①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。
②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。
①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。
②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
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