パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
働いている会社が10月1日付で営業(事業)譲渡される事になりました。
社員に通達されたのは9月1日です。
もともと7月上旬に社長から話があり、今の事業の買取先がなければ来年の1月に倒産し、
退職一時金と、会社都合の失業保険、有休の買取を保障していただけるとの事でした。
7月末には一部の同僚はすでに退職するよういわれその条件ですでに離職しています。

その後9月1日に営業譲渡の話を聞かされ、社員も一部は新しい会社へ譲渡される旨、
その為の面接は9/18までには行なわれるであろうという話を告げられました。
新しい会社では、いままでと業務内容は変わらないとしても、かなり厳しい業務形態になるという話もうわさされています。

自分としたら、一時金等最初の条件が保証されるのであれば退社したいのですが
新しい会社に必要だから来て欲しいと言われた人は、移籍を拒否すれば自己都合の退社とみなされ
退職一時金もでないという話も聞かされました。

最初の条件を満たしたまま、退職することはできないのでしょうか?
知恵を貸して頂きたく相談しました。
宜しくお願い致します。
退職したいとの質問内容に対して反対の意見になりますが、一つの参考として聞いていただければと思います。
また、貴方の年齢・職種・肩書きなどが分からないのでピントがずれていたらあしからずご了承願います。

ご質問のキーの部分ですが、7月末の話から状況が一変していますので、会社都合での退職と一時金の条件は難しそうに思えます。総務の方が信頼おけるなら一度内密に相談してはどうでしょう? 但し、逆効果になる恐れもありますので、ご自分のリスクで良く考えてから相談してください。

そこで、私なら以下のように考えましたがどうでしょう?

① 「新しい会社に必要だから来て欲しい...」 = 貴方は優秀な方では? そうでなければ同僚と同じ時期に退職勧告を受けています。
② 「かなり厳しい業務形態になるという話も...」 ⇒ 噂はうわさです。そうならないかも知れませんよ。
③ 現在の経済情勢から、求人状況は厳しいのではないでしょうか?

故に、営業譲渡されても、今お勤めの会社で仕事が出来た方が良いと思います。今の会社の人が全て辞めてしまう訳では
ないでしょうし、新会社になっても全く知らない人達と一から人間関係を始めるよりストレスは少ないと思います。

貴方に特殊技能があり、他所でも十分通用するとの自身・確信が有れば、自己都合で辞めてでも新しい人生をスタートすれば良いと思います。

良い方向に進むといいですね。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。

2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??

また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
1.受給資格条件は、原則として、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることです。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。

被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。


手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
特定受給資格者か特定理由離職者ですか?
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。

特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)

就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。

【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。

※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
雇用保険、失業保険について

今雇用保険付きのバイトをしています。
失業保険とはどうゆうものなんですか?
何日間働かないと貰えないものなんですか?


辞めた後ハローワークにて手続きをするのは知っています。
後給料の%いただけるものなんですか?
よろしくお願いします。
離職理由により変わってきます、解雇、倒産等の理由で
やめた場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば貰えますが、自分の都合等でやめた場合は、
離職まえの2年間に通算して12ヶ月間の加入期間がないともらえません
また貰える基本手当は、給料の約50%から80%の間です


雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?
現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
さすがに「使用人兼務社長」はムリでしょう。
→そもそも、代表権のない社長、っていうがムリな発想ですが、使用人兼務だとすると、社長に命令するような、社長よりエライ人がいるってことですか?
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