失業保険の不正受給に関して。

友人が失業保険受給中のアルバイト未申告により、ハローワークから20万近くの返還を求められました。
友人は失業中のため20万を工面することが困難と言い、このまま放っておけば何事もなかったように返還せずに済むかなと半分期待しているようなのですが、本当にそんなことは可能なのでしょうか?

20万くらいなら貸すからすぐに返還した方がスッキリするし、後々面倒なことにもならないよと促してはいるのですが。
債務と言うか、罰則金と言うか、納付するまでずっと永遠になくなりませんよ。

放置すれば、そのうち差押えと言う事になります、その時に働いていて給料があれば給料の差押えもあります。
全額ではありませんが、1/3は差押えが可能なんです、なので2~3ヶ月は給料の差押えが続きますよ。

また給料の差押えと言う事になると、とうぜんですが会社に直接差押えの書類が行きますので、会社にも知れてしまいます。

後々、なにかと面倒なのは当り前です。
保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
夫、年末に退職。

…ってところが重要かと。
申請書提出の時点では(申請がだいたい10月なので審査はそれ以降。決定通知が送られてくるのが2月くらい。…となると審査期間としては年末年始にかけて順に審査?)、4月には継続して働いていることになっているのですよね。

それか、
夫、年末に退職。を保育園入園決定前に申請機関(市の保育課?)に言ったとしても、夫求職中としては保育に欠けるとは思えません。だって、一般常識からすれば、夫は求職後就職先が見つかれば働きに出ますから。そうそう主夫なんていませんし。

で、母親はパート勤務で自宅にいない。
パート先が母親の実家だという事は、勤務証明からはわからないと思います。…実際は働いていないにしても。

となると、子どもは保育に欠けており、入園が許可されたのではないか…と。(憶測ですが)


一方、お友達の場合は、同じ市内としても、子どもが多くいる地域なのでは。(これも憶測ですが)

そして、自営業の手伝いだとしても、自宅での勤務。
母親は自宅にいる。

“手伝い”の範囲にもよりますが、勤務証明(自営証明)として書類を出しておられるのか。
出しているとしても書類に書いてある働いている時間が短いのか。

…だと思います。
失業保険の不正受給について質問させてくださいm(._.)m
私は去年8月16日まで失業保険を受給していました。
その間アルバイトをしていた(申請済み)のですが、失業保険受給中の4月に知り合い
の会社に誘われたのですが、体調がよくなかった(鬱病)ので、話し合いの結果失業保険受給終了後勤務開始する事になりました。
7ヶ月務めたのですが、また体調が悪くなり、医師の勧めで退職する事になり、再度失業保険を申請する事になったのですが、雇用保険の採用日が前回の失業保険給付中の4月16日になっていました…
けど、勤務開始したのは8月16日の給付終了後からなのですが、この場合不正受給になるのでしょうか?
その会社では受給期間は働いてはいないのですが、採用されている事になっているのに給付を受けるのは不正受給にあたるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(._.)m
(補足をうけて)
[離職票]と[医師の診断書]を貰ってください。
[医師の診断書]には、「現在は(条件付きながら)働ける」旨を記載して貰いましょう。

当然ながら、[離職票]には、「雇用保険加入日:4月6日」と記載されていますので、「雇用保険受給中に雇用保険に加入している」ことになり、そのままでは、不正受給(今後も給付が受けられない)になってしまいます。これを回避するには、手続き時に説明をして調査して貰い、「故意による不正ではない」ことを明らかにする必要があります。

自己都合退職は、(雇用保険)加入期間1年以上が必要ですが、正当な理由がある自己退職の場合(医師の勧めで退職等:診断書必要)には、(雇用保険)加入期間6ヶ月でも受給できますので、手続き時には、前記の[医師の診断書]を必ず持参してください。


(参考)
今回、「故意による不正ではない」ことを明らかにしておかないと不正受給者に該当し、今後、"雇用保険に関する一切の給付が受けられない状態"になってしまいますので、留意してください。
失業保険受給資格者はなぜアルバイトしてはいけないのでしょうか?
してはいけないというか、収入があれば申告をしなければいけませんよね。
その収入分はもちろん失業保険の受給金額から引かされます。
なぜせっかく稼いだのにその分を差し引かれなければならないのでしょうか?国税だからですか?
普通に働いてる人でも給料が安ければ副業を考えますよね。そういう人は、まぁ確定申告は別に必要ですが、特に収入を得た分を返金しなければならないという規則があるわけでもなく、
本業で得た収入と副業で得た収入はそのままその人のものになりますが、
失業保険を貰っている人は他で収入があっても受給金額以上の収入を得る事を許されない雰囲気で
むしろアルバイトしない方が得な感じさえ思います。

しかし受給金額が少ないと生活できない人だっていると思うのですが、誰も文句一つ言わず失業認定を受けています。
もちろん少ない額でも貰えるだけ有り難いと思いますが、人がアルバイトで得た収入まで規制するのはなぜですか?
政府は血も涙も無いオニなのですか?

たしかに不正受給は良くないと思います。でもそれは申告していない場合であって、アルバイトした事を申告したにも関わらず、その分を差し引かれてしまうのはとても血も涙も無い法律ですね。

なぜ、失業保険受給資格者はアルバイト収入を差し引かれて支払われるのでしょうか?
その理由だけ知りたいのです☆
アルバイトも職業です。
その職がある=収入があるわけです。

失業給付(雇用保険の基本手当)は、職を失い探しているが見つからない人への生活支援です。

継続的なアルバイトを含む職があり、収入がある人は失業給付の受給対象とはなりません。
単発的なアルバイト収入があったのなら、その日分は失業給付の対象外となるものです。
金額にかかわらず、収入があるわけですから。
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