育休中に妊娠で、退職する予定です。失業保険について教えてください。
現在、育休中なのですが、先日、第二子妊娠がわかり、育休を延期することはせず、退職することにしました。
勤務先が遠いこともあったので、落ち着いたら、近くで職を探したいと思っています。
出産が理由の場合は失業保険受給の延期ができると知ったのですが、
私のような場合でも、延期し、失業保険をもらうことができるのでしょうか?
妊娠や子育てが原因の退職の場合、雇用保険の失業給付の受給期間延長手続きができますので、あなたも該当します。
会社の退職手続き後、離職票が自宅に届いたらハローワークへ行き受給期間延長手続きをしてください。退職日から最長で3年間の延長が可能です。
先日パートを辞めました
その際に離職票を会社から出してもらえるはずなのですが、なかなか出してもらえず
こちらから催促の電話を入れて自宅に郵送されたのが退職日から1ヵ月もたってからでした
通常であれば、退職日から遅くとも10日過ぎくらいまでには離職票を出してもらい
ハローワークへ失業保険の申請をして、
それから(こちらの自主退社なので)3ヶ月後に失業保険が戴けるものですが
今回は申請するの1ヵ月遅れてしまったために失業保険の戴けるのが退職日より4ヵ月後になってしまいました
何故そんな事になったのか?
会社に問いただしても、最後の給料明細発行に合わせなければならなかった為などの言い訳をされました

ハローワークでそんな事があるのか?聞いてみると、
最後の給料明細に離職票の発送を合わせ無くてはならない何て規則は特にはないとの事

申請が1ヵ月遅れたのは、自分の都合ではなく会社の都合なので何とかならないか?
もしくは会社をハローワークから何か訴えられないか?聞いてみましたが
ハローワークでは決まった期間の失業保険の支払いをするだけで
その始まりが1ヵ月遅れるだけの事だからどうしょうも無いとの事でした

離職票とは、退職した人の方から会社に催促しなければ発行してもらえない物なのでしょうか?
催促などされなくても発行するのは、会社の義務なのでは?

失業保険の支払いが1ヵ月遅れるのもそうですが、
変な言い訳をされて騙されてしまったようなのも釈然としません

これは泣き寝入りしかないのでしょうか?
何か、会社の不手際を訴える手段は無いのでしょうか?
本来会社側は退職日の翌日から15日以内に退職の手続きを行わなければなりませんが、ご質問者様1名分給与計算をするのが面倒で、本来の給与〆日にまとめて給与計算を行ったために、このように離職の「手続きが遅れてしまったのでしょう。
本来は、会社側に対して罰則規定もありますが、実際に適用されて例もあリませんので、異議を申し立てても特に対処していただけないでしょう。

退職する際には、会社側に返信用の封筒を渡し、15日以内に送付するよう求めておく事が必要ですね。
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
雇用保険は、再就職を目指す方を応援する制度ですので、これから出産・育児等に専念していく方には支給されません。
でも、「働けるようになったら、また働きたい。」という方のために、受給期間の延長という制度があります。
これは、たとえば妊娠・出産等でいったん離職し、その後再就職を希望する状態になったときから、雇用保険を受給する制度で、申請により最長で3年間延長することができます。
社員をやめてパートで働いてもらうように言われました。こないだインフルエンザで一週間ほど休んだことや、共働きの為に残業があまりできないことなどが原因とは思うのですが、これまで仕事はちゃんとしていたつもり
です。しかしこないだ、社長に呼ばれ、いきなり今までの月給制から、最低賃金の時給700円のパートになってくれといわれました。しかも、事務の仕事で入社をしているのに、1日中配達をすることに職務内容も変えられました。運転は苦手でできないと言っているのですが、これでは事実上の解雇宣告だと思います。これではとても生活ができなくて困ってしまいました。今の会社にきてちょうど半年になるのですが、解雇された場合だと、すぐに雇用保険がもらえて転職できると思うのですが、この様に自ら退職をしなければならない常態に追い込まれて、自己都合で辞めざるを得ないのは納得ができません。自己都合だと失業保険ももらえないようです。なにかいい知恵はないでしょうか?よろしくおねがいします。
社長が直々に呼んで言うからには、そんなに大きな会社じゃないと思うのですが、そういう場合は、社長は貴方を必要として
居ないと言う意思があります。しかし、首にすると一か月分の給与を払わなくてはならない為、貴方が辞めるように仕向けて
いるのでしょう。良くあるパターンですが、小さな会社で事務職が良く休むとなると、訴えても負ける可能性も有ります。
まず、整理しておかないと行けない事は、貴方の仕事に対する意識が甘かったと言う事を認識してください。よほど余裕のある
会社じゃない限り、共働きだからとか子供が居るからと言う理由で、他の社員と待遇を区別する事は出来ません。だから、
貴方に許せば、他の社員にも許さなければならないので、取り合えず貴方を会社から出して、社員間のバランスを元にもどす
よう社長は考えたのだと思います。だから、今回の事は、貴方が自ら招いてしまった顛末と言っても過言でありません。中小企業
は、大企業のように余裕が無いのです。
そして、今回の事象に対しての対策ですが、一度、会社都合にしてもらえないか、社長に頼んでみることです。当然、お金の
請求はしないと言う約束をすれば、会社都合の用紙に印鑑を押してもらえます。それさえあれば、失業保険が直ぐに降ります。
貴方と社長との人間関係が拗れていなければ、上手く行くかもしれません。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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