確定申告、市県民税についての質問です。私は昨年の6月で仕事を辞めてから昨年いっぱいは失業保険をもらっていました。今年の2月から働き始めました。
今年の2月から旦那の扶養に入りました。確定申告は必要なのでしょうか?また、市県民税も申告が必要なのでしょうか?すいませんが無知なもので、困っています。
また、市役所に直接聞いた方が良いのでしょうか?
今年の2月から旦那の扶養に入りました。確定申告は必要なのでしょうか?また、市県民税も申告が必要なのでしょうか?すいませんが無知なもので、困っています。
また、市役所に直接聞いた方が良いのでしょうか?
確定申告は、昨年の1月1日~12月31日の間の給与所得が20万円以上あるとしないといけません。
質問者様は昨年の6月までお勤めしていたので、20万円以上給与所得がありましたら確定申告が必要です。
失業保険は非課税になるので申告不要です。
お勤めになっていた間に源泉所得税を払っていましたら(給与から控除されていると思います)
還付申告となり、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
今年の2月から働き始めたと言う事ですが、扶養範囲内の所得(103万円以内)であれば配偶者控除103万円を超えて141万円でしたら配偶者特別控除ができます。
ただし今年の分は、旦那様の会社で行う今年の年末調整で行います。
市県民税の申告も必要となりますが、お住まいの市町村で確定申告と合わせて市県民税の申告会場を設けていると思いますので、広報誌や市役所に確認してみて下さい。
質問者様は昨年の6月までお勤めしていたので、20万円以上給与所得がありましたら確定申告が必要です。
失業保険は非課税になるので申告不要です。
お勤めになっていた間に源泉所得税を払っていましたら(給与から控除されていると思います)
還付申告となり、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
今年の2月から働き始めたと言う事ですが、扶養範囲内の所得(103万円以内)であれば配偶者控除103万円を超えて141万円でしたら配偶者特別控除ができます。
ただし今年の分は、旦那様の会社で行う今年の年末調整で行います。
市県民税の申告も必要となりますが、お住まいの市町村で確定申告と合わせて市県民税の申告会場を設けていると思いますので、広報誌や市役所に確認してみて下さい。
年末調整について質問です。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
個人所得税(または個人住民税)は個人ごとに行うものでご主人の年末調整で合算できませんし、ご自身で年末調整してくれる所がありません。
*年末調整はお勤め先ですがご質問者さんは退職していますので年末調整はできません。これはご理解頂けますね。
*なお、ご主人の年末調整であなたが配偶者特別控除が受けられますので、退職時に交付された源泉徴収票の内容を確認して記載するようにして下さい。ご主人の所得税が若干ですが減額され年末調整で還付されます。
ご質問者さんの分は来年2月16日から税務署で受け付ける確定申告で申告してください。
申告書はAを使いますが、同時に「手引き」も事前に貰っておいて熟読すれば記入の仕方は極めて簡単ですので心配なく。
*確定申告には退職時の源泉徴収票は必ず必要です。また、退職後からご主人の扶養になるまでの期間の健康保険や国民年金保険料はどのようになってますか?支払っている場合は社会保険料として所得から控除されますし、生命保険を支払っていればこれも控除対象です。
*国民年金保険料や生命保険料があれば既にあなたへ「所得税控除証明書」として証明書が送られてきているはずです。大切に保管して下さい。
今年の退職までに源泉徴収された所得税(退職時の源泉徴収票に記載された税額)が金額は別として必ず還付されますので・・・知って置いて下さい。
*年末調整はお勤め先ですがご質問者さんは退職していますので年末調整はできません。これはご理解頂けますね。
*なお、ご主人の年末調整であなたが配偶者特別控除が受けられますので、退職時に交付された源泉徴収票の内容を確認して記載するようにして下さい。ご主人の所得税が若干ですが減額され年末調整で還付されます。
ご質問者さんの分は来年2月16日から税務署で受け付ける確定申告で申告してください。
申告書はAを使いますが、同時に「手引き」も事前に貰っておいて熟読すれば記入の仕方は極めて簡単ですので心配なく。
*確定申告には退職時の源泉徴収票は必ず必要です。また、退職後からご主人の扶養になるまでの期間の健康保険や国民年金保険料はどのようになってますか?支払っている場合は社会保険料として所得から控除されますし、生命保険を支払っていればこれも控除対象です。
*国民年金保険料や生命保険料があれば既にあなたへ「所得税控除証明書」として証明書が送られてきているはずです。大切に保管して下さい。
今年の退職までに源泉徴収された所得税(退職時の源泉徴収票に記載された税額)が金額は別として必ず還付されますので・・・知って置いて下さい。
失業保険についてお尋ねします。
年収約280万円くらいで勤続年数3年の場合どのくらい失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合退社です。
よろしくお願いします。
年収約280万円くらいで勤続年数3年の場合どのくらい失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合退社です。
よろしくお願いします。
基本手当(いわゆる失業保険)の計算にはボーナスは入りませんが、ボーナスを引いたらいくらになりますか?年齢は60歳未満でいいのでしょうか(60歳以上は少し安くなるので)。
おおよそですが、年収からボーナスを引いた額の半分(6か月分)を180で割って(賃金日額)、基本手当の1日分は
(賃金日額)×(0.8-(0.3×((賃金日額)-4060)÷7690)
ボーナスが0ならおそらく1日分5093円くらいになると思います。
勤続年数3年で自己都合ならそれが90日分です。自己都合による離職の場合待期期間7日の後給付制限期間が3カ月ありますのでご注意ください。
※ 基本手当の受給中は原則として健保の扶養に入れません(年の収入見込が「130万円」を超えるので)。受給中は健保の扶養から外れて国民健康保険に加入する必要があると思います。
基本手当は非課税ですから所得税の被扶養親族にはなると思いますが、そちらは自信ありませんので扶養者(になる方)の会社に聞いてもらってください。
おおよそですが、年収からボーナスを引いた額の半分(6か月分)を180で割って(賃金日額)、基本手当の1日分は
(賃金日額)×(0.8-(0.3×((賃金日額)-4060)÷7690)
ボーナスが0ならおそらく1日分5093円くらいになると思います。
勤続年数3年で自己都合ならそれが90日分です。自己都合による離職の場合待期期間7日の後給付制限期間が3カ月ありますのでご注意ください。
※ 基本手当の受給中は原則として健保の扶養に入れません(年の収入見込が「130万円」を超えるので)。受給中は健保の扶養から外れて国民健康保険に加入する必要があると思います。
基本手当は非課税ですから所得税の被扶養親族にはなると思いますが、そちらは自信ありませんので扶養者(になる方)の会社に聞いてもらってください。
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