国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご自身で国保に加入する(第1号被保険者)と、旦那様の扶養(第3号被保険者)になるのは「年金」の面でみれば同じことです。

つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。

国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。

旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。

結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。

年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
扶養家族についての質問です。
去年2年程度勤めた会社を退職し数ヶ月後に結婚し今は失業保険を受給しています。

旦那さんは正社員で働いているのですが、まだ正式な扶養家族にはなっていません。

失業保険が終わりしだい扶養家族になる予定ですが今後アルバイトを始めたいと思っています。

ネットで扶養家族について年間100万以上働くと扶養家族に該当しないというニュアンスのことが書いてあったのですが月額○○万以上稼ぎがあると扶養家族になれないとかはあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがぜひ教えて頂きたいです。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

妻が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で108,333円)未満の場合です。

見込の金額で判断しているため
月額で108,333円を超えるようでしたら
妻自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

そして夫の所得税の計算においては、
103万円という数値になります。
給与収入の場合103万円以下ならば
配偶者控除の対象です。

夫の所得税が安くなります。

夫の社会保険に加入している場合
妻は国民年金と国民健康保険料を支払った扱いになります。

就職前に失業手当を受給が終わった時点で社会保険の
扶養を申請できます。
それから年間103万円以下、月108,333円以下で
勤務されば、社会保険の扶養を維持でき、
夫は所得税の配偶者控除(38万円)の適用があります。

141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
中間省略
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円

38万円の控除が有利ということになります。
今失業保険をもらう手続きをしてるのですが、今は旦那の扶養に入ってるのを一時的に抜けて国民保険に加入するように言われました。
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
健康保険の「扶養」ですが、年額以外に「月額」「日額」でも収入制限が設けられています。
例えば半年の臨時アルバイトで年内は他に働かない、「130万を越えない」場合でも、「月額」の収入制限超過が数ヶ月続く場合、アルバイト終了まで扶養を抜けなくてはいけない場合があります。

では「日額」はどんな場合に制限が設けられるのか?
これは今回の質問ずばり、「雇用保険の失業給付を受ける場合」です。
給付は収入と同等に扱われるので、基本日額が健康保険の定める制限を超えると、扶養をでなくてはいけません。
元の給与がそう多くなく「基本日額」が制限を下回る場合、扶養に入ったままでOKな場合もあります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN